タワーマンションで節税や相続対策。ザ北浜やタワーシティ西梅田などタワーマンション、高級マンションを大阪でお探しならタワーズOSAKA。
タワーマンション・大阪
タワーマンションで節税と相続税対策
タワーマンションを購入するメリット
1.住宅ローン減税の適用期限が延長され、限度額も上昇
消費税増税後であっても、住宅ローン控除を適用でき、控除限度額が2000万円上昇しているので税金上のメリットが大きい。
2.タワーマンションなので相続時の資産圧縮効果が高い
・他の資産にない圧倒的な相続税評価額の低さ
・自己居住用、賃貸用を問わず相続税の節税を図ることができる
  消費税増税と住宅取得 相続税増税とその影響 不動産所有の節税効果  
消費税増税と住宅取得
消費税増税の影響が大きい住宅については、消費税増税の影響を和らげるための対策が導入されました。
住宅ローン控除制度の拡充
平成25年12月31日までで終了予定だった住宅ローン控除制度が4年間延長されました!

● 住宅ローン控除(所得税)
入居年 平成25年12月まで
(現行)
平成26年1月〜3月 平成26年4月〜平成29年12月
控除期間 10年 10年 10年
借入金に乗ずる控除率 1〜10年目 1% 1〜10年目 1% 1〜10年目 1%
年末ローン
残高上限
2000万円 2000万円 4000万円
最大控除
(控除期間合計)
2000万円 2000万円 4000万円
(注)平成26年4月以降の残高上限4000万円の対象となる住宅は、消費税率が8%または10%で購入した場合の金額となります。仮に平成26年4月以降の入居であったとしても、消費税率5%で購入した場合の借入限度額は2000万円になります。

● 住宅ローン控除(住民税)
  所得税から控除控除しきれなかった場合に住民税から控除することができる金額が増額されました。
  平成25年12月31日までに入居した場合(現行) 
所得税の課税総所得金額等×5%(最高9.75万円)
 
   
  @ 平成26年1月〜3月末までの居住者の控除限度額  
  所得税の課税総所得金額等×5%(最高9.75万円)   
A 平成26年4月以降の居住者の控除限度額      
  所得税の課税総所得金額等×7%(最高13.65万円)  
   
 

相続税増税とその影響
● 平成25年度税制改正の相続税の主な改正項目
1.基礎控除額の大幅な引き下げ
基礎控除額が4割も減少、課税対象者が急増する?

  ・改正前  5,000万円+1,000万円×法定相続人
    ↓
  ・改正後  3,000万円+600万円×法定相続人

 
◆法定相続人が配偶者と子供二人だった場合
改正前 5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円 基礎控除が
3,200万円減少
改正後 3,000万円+  600万円×3人=4,800万円
 
2.最高税率の引き上げ
相続税の最高税率が50%→55%、超富裕層も増税へ!

 
◆法定相続人の取得金額
2億円超〜3億円以下   40%  →  45% 税率が
5%アップ!
6億円超〜   50%  →  55%
 

不動産所有の節税効果
 
現金・預金の不動産化で資産圧縮評価減
●不動産を利用した「資産圧縮効果」を徹底活用!
アッ!と驚くアパート・マンションの資産圧縮効果!
 
◆大阪市中央区  平成20年築・高級分譲マンション
売却時価  相続税評価額 時価の42%
7,900万円  3,320万円
 
 
◆大阪市福島区  昭和48年築・駅前マンション
売却時価  相続税評価額 時価の75%
2,160万円  1,620万円
 
 
◆兵庫県西宮市  昭和44年築・賃貸アパート
売却時価(更地価格)  相続税評価額 時価の90%
6,050万円  5,500万円
 
 
◆所在地非公開  高級タワーマンション30階部分90u
売却時価  相続税評価額 時価の20%
1億9,950万円  4,060万円
 
   ※1 相続税評価額:建物=固定資産税評価額 土地:路線価評価額
    ※2 上記評価額は貸家家建付地評価減、貸家の評価減は未適応
     ※3 相続税評価額は物件により異なります。相続税評価額が必ずしも大幅に低くなるとは限りません。 
 
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